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委員会資料

第40回JPドメイン名諮問委員会議事録

株式会社日本レジストリサービス  第40回JPドメイン名諮問委員会  議事録

1. 日 時: 2012年2月20日(月) 14:00 ~ 15:30
2. 場 所: 株式会社日本レジストリサービス内 会議室 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館13F
3. 出 席 者: 後藤滋樹 委員長 松本恒雄 副委員長 遠藤紘一 委員 林一司 委員 原隆一 委員 唯根妙子 委員
4. 同 席 者: 堀田博文 (JPRS 取締役) 宇井隆晴 (JPRS 事務局) 松丸真紀子(JPRS 事務局)
5. 次 第:
1. 開会 2. 議題 (1) 諮問書「組織合併時等における属性型・地域型JPドメイン名の1組織 1ドメイン名制限緩和について」への答申書(案)(JPRS-ADVRPT-2011001) についてのご議論 (2) その他 3. 閉会
6. 資 料:
資料1 JPドメイン名諮問委員会 委員一覧 資料2 答申書(案)「組織合併時等における属性型・地域型JPドメイン名 の1組織1ドメイン名制限緩和について」(JPRS-ADVRPT-2011001)
参考資料1 諮問書「組織合併時等における属性型・地域型JPドメイン名の 1組織1ドメイン名制限緩和について」(JPRS-ADV-2011001) 参考資料2 答申骨子
7.議 事:(◎は委員長、○は委員、●はJPRS取締役および事務局の発言) ------------------------------------------------------------------------ <開 会>
《出席状況の報告》
●本日の委員会には、後藤滋樹委員長、松本恒雄副委員長、遠藤紘一委員、 林一司委員、唯根妙子委員、以上5名の出席をいただいている。従って、JPドメイ ン名諮問委員会規則第13条に規定されている、開催に必要な定足数の「全委員の 過半数」を満たしていることを報告する。
なお、原隆一委員は、本日、ご都合により途中から出席される予定である。
本日、JPRSからは、堀田博文、宇井隆晴、松丸真紀子が同席する。
<議題(1) 諮問書「組織合併時等における属性型・地域型JPドメイン名の1組織 1ドメイン名制限緩和について」への答申書(案)(JPRS-ADVRPT-2011001) についてのご議論>
◎昨年9月6日に開催された第38回委員会のなかで、JPRSより、「組織合併時等に おける属性型・地域型JPドメイン名の1組織1ドメイン名制限緩和について」と して、諮問書を提出いただいた。委員会としては、諮問書に対して答申書をJPRS に提出していくことになる。昨年12月9日の第39回委員会では、答申骨子につい て、議論いただき、その後、事務局にて答申書(案)を作成していただいた。本 日は答申書(案)について委員の皆さまに議論いただきたい。資料について、事 務局より説明をお願いしたい。
[事務局より資料について説明] - 資料2 答申書(案)「組織合併時等における属性型・地域型JPドメイン名 の1組織1ドメイン名制限緩和について」(JPRS-ADVRPT-2011001)
○営業譲渡を理由に1組織複数ドメイン名の登録を認める場合、1組織1ドメイン 名というよりは、1事業1ドメイン名という考え方になるのではないか。1組織1ド メイン名の特徴である組織とドメイン名の結びつきを否定することになり、大き な変化になるのではないか。
○そのような変化があるということを認めてもよいのではないか。
○日本に実態がない組織に事業が売られた場合はどうなるのか。
●今のJPドメイン名の規則を厳密に適用すれば、日本以外にしか住所がない組織 は登録することができない。日本に実体がない組織に事業が売られた場合は、こ れに該当するので登録は認められない。
◎日本に支社などあればよいのか。
●日本に支社などのビジネス拠点があれば、その住所で登録することができる。
◎ビジネス拠点を示すためにはどのような要件が求められるのか。
●CO.JPドメイン名に関して言えば、外国企業の場合、日本法人を立ち上げてい ることや外国会社として営業所登記などを行っていれば登録することができる。
○ユーザーは、ドメイン名が事業と結びついているのか、それとも組織と結びつ いているのかという点で混乱するのではないか。
●インターネット上のサービスだけを行うなら日本に物理的拠点が無くても売買 できると思う。会社が存在することについては、登記で確認できる。しかし、商 圏が日本のエリアにあるのかということを第三者的に公に確認するとなると現状 は難しく、1つの妥協点が登記の確認である。
◎ドメイン名にブランドの価値があれば、海外で使いたい人がいるかもしれない。
○日本にビジネス拠点を持たない企業が事業を買った場合でも、そこで使ってい たドメイン名を登録するためには、JPドメイン名の登録資格を満たす必要がある ということを明示的にしておくと良いかもしれない。
◎営業譲渡において、譲渡先にJPドメイン名の登録資格が無かった場合、そのビ ジネスで使っていたドメイン名が廃止され、ユーザーが混乱する可能性がある。 現状では、そのような場合、譲渡先に新規登録時と同じ登録資格を求めているの か。
●そうである。
○そうであれば従来のルールから大きくは逸脱しないと思う。
○日本にビジネス拠点を持たない企業(本社)が、日本に子会社をつくり、ドメ イン名を登録し、しばらくしてからその子会社を潰して本社がそのドメイン名を 登録するということは可能か。
○先ほどの事務局の話によれば、日本における拠点が無くなるのでそれは登録要 件を満たさないので登録できないことになる。
◎実際に会社が潰れたことを調べるのは難しいのではないか。
●今回、営業譲渡などの場合には、登記を確認しようと考えており、潰れた会社 への譲渡が行われようとしている場合は、そこで判明することになる。しかし、 一般的には、会社が単独で潰れた場合は調べるのが難しいと思う。
○組織の論理からすると、合併したにも関わらず、今までと変わらずドメイン名 を使い続けているのは一体化していないかのようなマイナスの印象を与えるとい うことはないか。
●メリット・デメリットがあると思う。確立したブランドのドメイン名を使い続 けた方がサービスとしてはよいかもしれない。
○組織としては一体となっているが、対外的な営業としては、確立したブランド イメージを残したいということだろう。
○JPRSが立ち入る話ではないだろう。
○想像すると色々なケースが考えられるが、原則としては答申書(案)の内容こ なるのではないか。ケースが蓄積されてくれば再度見直していくのがよいのでは ないか。
○思いもよらない行動をする人が出てくる可能性がある。何か起きた際にはすぐ に対応することにしておく必要があるだろう。
○答申書(案)の3ページ目に、「結果としてJPドメイン名の安全性・信頼性を 損なう結果につながる。」とあり、「結果」という表現が重なっているので、最 初の「結果として」を削除してはどうか。
○削るのがよいと思う。
○答申書(案)の2ページ目に「インターネット利用者の頭の中に保存されてい ることが多い。」とあるが、「頭の中に保存されている」という表現が気になる。 また、答申書(案)の4ページ目に「組織合併や社名変更、営業譲渡等の事実が 客観的かつ公に確認できるものに限るべきである。」というのは、具体的な方法 があるのか。
◎その具体的な方法については、JPRSにて現時点ですでにイメージがあるという ことだが、それを答申書に記載するのは書き過ぎなのではないかと思う。「イン ターネット利用者の頭の中に保存されていることが多い。」の記述はどうするか。
○「頭の中」という部分が妙に具体的過ぎるのかもしれない。
◎インターネットユーザー側に何かしら保存されているという意味なのだろう。
●修正案を検討し、後日メールで確認をお願いしたい。
◎答申書の最終文案の確認はメールで行うことにする。確認できた時点の日付で 答申書の確定としたい。
○答申書(案)の1ページ目に「組織合併や社名変更、営業譲渡等が」とあり、 全体的に「~等」という表現が多い。他にもあるなら書いておいた方がよいので はないか。
●現時点ではその3つなので削除した方が明確になる。
○倒産して組織が無くなった場合はドメイン名はどうなるのか。
●登録者がいなくなるので廃止となる。
○ドメイン名に資産価値がある場合、第三者に売却して債権者への配当に充てる ことができるのか。
●登録者が変わることは移転と呼んでいる。通常のケースであれば、双方の合意 があれば基本的には移転を認めている。
○ドメイン名を移転することと売ることは同じか。
●登録者が変わるという点では同じだが、当事者間で売買が行われているのかま では把握できない部分になる。
◎指摘の点は事務局で見直し、委員の皆さまに確認いただく。答申確定後、次回 以降の委員会で答申に対する対応を報告いただく。
<議題(2) その他>
◎事務局で準備した議題は以上だが、JPRSから報告があるとのことで、説明いた だきたい。
●まず「.日本」の状況について報告する。2010年10月に、日本インターネット ドメイン名協議会によってJPRSがレジストリの候補組織として選定されたことは、 これまでに報告したとおりである。その後、その選定報告を受けた政府が、政府 としてJPRSの選定を承認し、エンドース文書を発行することになれば、JPRSが ICANNへの「.日本」申請を行うことができるという状態になる。JPRSとしては、 政府からの承認を待っているという状態は変わっていない。次に「都道府県型JP ドメイン名」の状況について報告する。昨年度検討いただいた内容に則して、本 年第4四半期開始を目途に「都道府県型JPドメイン名サービス」の具体化を進め ている。3月に一般に向けてサービス内容を公表する予定である。また進捗があ れば報告する。
○「.日本」に関してだが、政府の承認待ちというのはどういうことか。
●ICANNに「.日本」を申請する場合、政府がサポート文面を出す必要がある。現 時点では、そのサポート文面が政府からまだ出ていないという状況である。
○社会保障と税の一体改革において、国民の個人番号と企業の統一番号が検討さ れており、少なからず「.日本」にも関係してくると思う。
○「co.日本」と「co.jp」は対応付けるのか。
●導入当初は「co.日本」などは作らず、汎用JPドメイン名と同じにしようと考 えており、「.日本」の申請書にそのように記載した。
◎商標関係者の意見では、「.jp」と「.日本」は観念的に同一であるため、 「日本語.jp」と「日本語.日本」は同一であるという指摘があった。
○「会社.日本」は作らないのか。
●サービス開始当初は作らないと申請書に記載しているが、サービス開始後の利 用状況を踏まえ必要に応じ検討することも申請書に記している。
○「会社.jp」が登録申請された場合はどうなるのか。
●汎用JPドメイン名では、「会社」や「大学」という文字列は予約語としている ため、登録できないようになっている。
《今後の予定について》
◎次回以降の委員会については、2012年5月頃に第41回の委員会を開催し、2012 年度の検討課題をJPRSから説明いただき、その後、諮問書を提出いただくことに なるかと思う。具体的な日程については、事務局から案内させていただく。以上 をもって、第40回諮問委員会を閉会とする。
<閉会> ------------------------------------------------------------------------
以上

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