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JPNICの「『JPドメイン名紛争処理方針等改訂案』に対するご意見募集のお知らせ」に対するJPRSのコメントの提出について
JPRSは、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の「『JPドメイン名紛争処理方針等改訂案』に対するご意見募集のお知らせ」(2007年1月23日発表)に対し、コメントを提出しました。
提出したコメントは下記の通りです。
2007年2月16日社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 御中
株式会社日本レジストリサービス
今般公開された「JPドメイン名紛争処理方針・同手続規則改訂案(以下、改訂
案)」に関し、現行のJPドメイン名紛争処理方針(以下、JP-DRP)の不明確な
規定ぶりを見直し、より安心、 安全なJPドメイン名の利用につなげることを
目指すという理念に賛同し、下記の通り意見を述べる。
記1. 改訂項目3 裁定の公表と保管 について
公表窓口および公表基準が統一されることは、利用者の利便性を高めるた
め、JPNICが裁定の公表主体となる点について賛同する。なお、裁定の公表主体が変わることに伴い、JPドメイン名登録情報等の取
り扱いを定めた規則等の改訂も必要となるため、JP-DRPの改訂と当社(株
式会社日本レジストリサービス、以下JPRS)の規則改訂とが適切に連動で
きるよう、実施日や一般への告知方法等を調整させていただきたい。2. 改訂項目4 JP-DRP第3条aの削除 について
JP-DRP第3条aは、移転手続きのみに適用されることを明確化した上で、記
述を維持することを提案する。以下に理由を述べる。第3条aは、審理手続きが係属中のドメイン名について、その審理結果に従
う旨の書面がJPRSへ提出された場合には、JPRSはそのドメイン名の移転申
請の手続きを行うことを示している。このため、第3条aを削除すると、こ
のような場合に、移転をするのかしないのかが不明確となる。改訂の趣旨にある懸念点(紛争処理手続の係属中に登録者が移転ではなく
取消を申し出た場合に、JPRSが取消の手続きを行わなければならないかの
ような解釈の余地を生じる)は、第3条aの適用が移転のみであることを記
述することで解消できるのではないかと考える。以上
参考:
- 「JPドメイン名紛争処理方針等改訂案」に対するご意見募集のお知らせ
http://www.nic.ad.jp/ja/pressrelease/2007/20070123-01.html